物件・土地をお持ちのお客様

仮住まい物件としての賃貸経営のご提案

将来使う予定があるか? ずっと継続して貸せるか?
じっくり考えて、賃貸方法を選択することが大切です

一般の賃貸借の場合、家主の事情では、簡単に戻ってきません

 住宅の賃貸借は、2年更新の契約が一般的です。しかし、2年更新だからといって、賃貸期日に家主の一方的な事情で賃貸借を打ち切ることはできないということが、借地借家法で定められています。家主の事情で契約を解除する場合には、正当事由(住宅を返してもらう必然性の立証)が必要です。つまり、家主の事情よりも「入居者の住む権利」が優先されるのです。

 

 家主から契約を解除するには、正当事由がある場合でも、家主が入居者の住み替え費用を負担したり、相応の立ち退き料を支払ったり、必要以上の出費の可能性を覚悟しなければなりません。

●立ち退き問題を最もシビアに考えなければいけないケース

 

 (1)転勤中の家を貸す場合、(2)将来利用計画がある家を貸す場合、(3)売却の可能性がある家を貸す場合など、賃貸専門の家以外のケースでは、数年間の運用で家賃収入があったとしても、立ち退き料を支払って手残りが少額になる可能性があります。

 

 賃貸方法を考える場合、数年先にこの家をどうするかということを十分に検討したうえで、結論を出されることをおすすめします。

将来、利用、売却の可能性がある家は、安心・確実な短期貸し

 自宅を建て替えする方の仮住まいとして、住宅を貸した場合は、一時使用賃貸借という契約となり、借地借家法の適用を受けないため、立ち退きトラブルのない賃貸経営が可能です。

 

 この短期貸しを専門に手がける当社では、大手ハウスメーカーの建築対象者を中心にこれまで約4万世帯の仮住まいを提供。地域的にも東京・千葉・神奈川・埼玉と首都圏を網羅する唯一の会社です。

 

 当社の仮住まいサービスでは、お好きな期間(6ヵ月以上)で自由に貸せて、立ち退きトラブルの心配も立ち退き料も一切必要もありません。

 

 立ち退きトラブルが心配で空家のまま放置している方も、安心・確実に不動産運用にチャレンジいただけます。