立ち退きトラブルの話
あまり公にされない、立ち退きにまつわる話題やトラブルですが、最も関心の高い「立ち退き料」には相場がありません。100ヶ月分支払ったというケースもあります。
公共事業でも家賃の約8.4ヶ月分が立ち退き料です。
家主の事情で入居者に立ち退いて欲しいという場合、基本的には家主と入居者の話し合い次第で、明確な定めはありません。
公共事業などで再開発を行う場合の賃貸住宅の立ち退き料の基準としては、「新居へ住み替えるための費用」と「元の家賃と新しい家賃の差額の24カ月分=借家人補償」が支払われます。
ケーススタディ
上記公共事業の立ち退き料の基準で、23万円で貸していた建物を25万円の住宅に引っ越してもらった場合の立ち退き料を試算してみます。
このケースでは、空家になった建物を2年間人に貸して、家主の都合で出ていってもらおうとすると、立ち退き料を差し引くと実質収入は「約15ヶ月分」となり、稼働率は62.5%と低くなります。
したがって将来利用計画のある建物を貸す場合は、立ち退きトラブルなしのテンポラリーハウスシステムが有効です。
賃貸経営につきものの立ち退きトラブル。
【テンポラリーハウスシステム】
なら、立ち退き問題と立ち退き料の心配がありません!!
遊休不動産を運用して収益を得る場合、収入面だけにとらわれる ことなく、「安心・確実に運用する」方法の検討をおすすめします。